改定とは?/ セントラルファイナンス
[ 114] ISBN規格改定のお知らせ
[引用サイト] http://www.isbn-center.jp/whatsnew/kikaku.html
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2.35年間にわたり、ドイツ連邦共和国国立図書館及びプロイセン財団が負担し、加盟国に費用の分担を求めてこなかった運営費を、今後3年かけて加盟各国が分担する方法に変更する。(別途ご案内します。) 今回の規格改定は、英語圏諸国(アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドなど国記号0、1)からの提案を受けて4年間にわたり協議された結果です。 基本システムの変更は、出版者、流通業者、データベース作成者及びその利用者に対し、莫大な労力と費用を強いるものですが、わが国では出版者記号が払底し接頭数字979を使用しなくてはならない状況はなお相当期間先になると推定されますので、今回は下記ご案内のように、比較的少額の費用で実施できるよう国内基準を決定いたしました。 ○わが国は移行期間中に新・旧コードの併記は採用しないが、輸出(客注品等の少量は除く)に際しては相手国の流通業者に相談する。JAN一段目の表示は必須です。 2)978に続く国記号4の発行満了後は979を取得できるが、その時期は近い将来には考えにくいと判断して、当面わが国の実情に合わせたシステム対応を策定する。 979取得後は基本システムの変更が要るので、マネジメント委員会は978の登録発行状況を把握して979取得の数年前に予告する。979の運用開始には基本システムの変更や出版物の書き換えをすべて完了させることが必要となる。 6)国際本部は移行期間中のEAN(JAN)コード表示のない場合の新旧併記を推奨している。既に併記本の出回りが確認された。わが国はJAN表示が概ね普及していること、コードの改定後に再度旧コードを削除するための労力やコストがかかることから、併記は行わない。 【注B】OCR−Bフォント(光学機器による読み取り専用文字)は読み取り精度や速度、コストの点においてJANに比較して劣る。現に使用している業界も少なく、将来的にも低コストの開発は期待できないとの判断から、機器読み取り対応表示(スリップも含む)は書籍JANを標準とした。雑誌は2004年6月からJAN読み取り機器対応が標準化されている。 <ISBN出版者記号・出版者名称・お名前・電話、FAX番号・ご住所を明記してお送り下さい> 一時的に質問の集中が予想され、ご返事が遅れることがあります。予めご承知願います。 当センターのホームページでは全登録出版者の基本情報・ISBN/書籍JAN登録案内・頒布物案内・各種変更届・チェックデジット検算・お知らせ等を公開しています。 |
[ 115] mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動 (1/2) - ITmedia News
[引用サイト] http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/05/news082.html
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「mixi日記が勝手に書籍にされるのでは」――mixiの規約改定がネットで大騒動に。ユーザーの著作権意識が高まる中、著作権に関する規約改定は慎重に行う必要がある。 一般のネットユーザーが、著作権に敏感になってきている。SNSやブログなどユーザー投稿サービスが一般化する中で、権利者団体は著作権に関する啓発活動を強化。ネットサービスと著作権法との矛盾も指摘され続けている。 ミクシィにはユーザーから問い合わせが殺到。翌4日になって「ユーザーの了解なしに書籍化などは行わない」とした上で、改定の意図を説明したが「下手な言い訳だ」「規約を変更しない限り、信頼できない」などと反発するユーザーも多く、騒動は収まっていない。 ユーザー投稿型サイトの著作権に関しては、2001年ごろから何度も騒動になっている。ユーザーの著作物を、サービス提供者側が無償・無許諾で広範に利用するといった内容の規約改定についてユーザーが反発し、サービス運営者側が規約を再改定したり、説明に追われたり――掲示板サイトやブログなどでこういった事態がひんぱんに起き、サービス運営者もネットユーザーも、学習してきたはずだ。 18条には「1.ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」「2.ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない」とあり、附則には「新規約施行前にユーザーが行った行為についても、新規約が適用される」とある。 これを素直に読むと「ユーザーが投稿した日記や写真を、ミクシィが無断・無償で書籍化したり、映画として公開したり、改変したりできる権利を認めなさい。過去に投稿したコンテンツについても同様だ」と言っているように見える。mixi上に多くのコンテンツが貯まった今の段階になって「昔から蓄積してきたあなたの日記は全部ミクシィが無償で使いますよ」と宣告するという“コンテンツジャック”のようにも受け取れる。 また「友人までにしか公開していない日記まで出版される可能性があるのでは」「日記“など”とあるからには、友人とやりとりしたメッセージも、どこかで公開されたり、出版される可能性があるのでは」といった憶測も呼び、ユーザーを不安に陥れた。 新規約にネット上でいち早く懸念を表明したのは、商品価値のあるテキストや写真をmixiに投稿してきた、プロやセミプロのクリエイターたちだ。 「オリジナルのイラストや写真、レビューやエッセイなどをUPしてる人、特にプロやセミプロはタダで使われちゃ困るんだよ」――映画評論家の町山智浩さんは3日付けのブログエントリー「ミクシイはあなたの日記をあなたに無断で商品化します」でこう表明。ブログやmixi日記に同様な意見を掲載したり、「この機会にmixiを辞める」と表明するクリエイターも現れた。 当初は規約の「改悪」を批判する内容の投稿が多かったが、時間が経つにつれて「こんなに騒ぐべきことだろうか」と落ち着いた議論を呼び掛ける声が増えてきた。5日12時ごろには、「本来あるべき利用規約を考える」というスレッドも立ち、他ブログサービスなどの利用規約を参考に、新しい規約を考えようという動きも出てきている。 ミクシィにもユーザーから多くの問い合わせがあり、釈明に追われた。ユーザートップページの「運営者からのお知らせ」には「補足説明」として、「ユーザーの日記などの権利は従来通りユーザー自身が持ち、書籍化も、ユーザーの事前了承なしには進めない」と明言した。 (1)投稿された日記データなどをサーバに格納する際、データ形式や容量が改変される(ユーザーの著作者人格権《同一性保持権》を侵害する)可能性がある (2)アクセス数が多い日記などは、データを複製して複数のサーバに格納する(ユーザーの複製権を侵害する)可能性がある (3)日記などが他ユーザーに閲覧される場合、データが他ユーザーに送信される(ユーザーの公衆送信権を侵害する)可能性がある ――など、厳密に著作権法を適用した場合に、ユーザーに無断で行うと法に抵触しかねないデータの複製や改変について、規約で改めて規定し、ユーザーに同意してもらうためだった、と説明した。 つまり、ネット時代を前提としていない現行の著作権法をmixiサービスに厳密に適用した場合、データのバックアップや圧縮、再送信といった通常業務ですらユーザーの著作権を侵害すると認められる恐れがあるため、規約であらかじめユーザーに許諾してもらっておき、意図しない著作権侵害を防ぐのが目的だった──ということのようだ。 新設された18条の2にある「著作者人格権の不行使」について、反発するユーザーが多かった。だがこれは、mixiに限らず、ブログサービスや掲示板など投稿型サービスの多くに定められている一般的な事項で、「gooブログ」「2ちゃんねる」などの規約にも同様な事項がある。 日本の著作権法は、著作者人格権として、著作者に強い同一性保持権(著作者が、意に反する著作物の改変や削除などを受けない権利)を認めており、この権利は一身専属で他者に譲渡できない(関連記事:「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授)。 しかし投稿コンテンツをダイジェスト配信したり、ペットの写真をトリミングして紹介したり、サイトでの紹介時に意図が変わらない範囲で文章を読みやすくするといった編集行為や、サイトレイアウトの変更なども、ユーザーの「意に反して」いれば、同一性保持権の侵害として差し止められる可能性が否定できない。「同一性保持権の不行使を定めておかないと、著作物を利用する側からは安心できないということになる」と、弁理士の栗原潔さんは解説する。 ただ、ミクシィが著作人格権の不行使を定めた理由として挙げた「投稿された日記データなどをサーバに格納する際、データ形式や容量が改変される(ユーザーの著作者人格権《同一性保持権》を侵害する)可能性がある」について、栗原さんは疑問を呈する。 |
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