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住友海上火災保険とは?/ セントラルファイナンス

[ 610] ヘルプ|三井住友海上火災保険
[引用サイト]  https://www.ehoken.ms-ins.com/NetKaiinHtml/TH3001/help_02.html

A:活動シーンや趣味などに合わせてパッケージ化したプランです。プラン選択後もご自由に補償内容を変更することができます。
A:本商品は「基本トレイ」+「オプション」でお申込みいただきます。「基本トレイ」には、「傷害死亡・後遺障害」「傷害入院・傷害通院」「傷害入院のみ補償」があり、いずれかに必ずお申込みいただく必要があります。
A:本商品は「基本トレイ」+「オプション」でお申込みいただきます。「オプション」はお客さまの活動シーンや趣味にあわせてご自由にお選びいただけます。
*1「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用して運転している間のケガ
妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によって生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払い対象にしています。)
原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類似の危険な運動
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
*1「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
*2「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。被保険者が事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。
事故によるケガ*1の治療のため、病院または診療所に入院(入院に準ずる状態*2を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合
*1「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
*2「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合など約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
事故の日からその日を含めて起算して傷害入院保険金の支払対象期間(1000日)が満了した日の翌日以降の入院の日
1事故に基づく入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数(180日)に到達した日の翌日以降の入院の日
無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用して運転している間のケガ
妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によって生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払い対象にしています。)
原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類似の危険な運動
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
*1「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
*2「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術名は約款をご確認ください。
(b) 骨折等のケガ*1を被った部位を固定するために医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます)の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと引受保険会社が認めた場合
*1「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
*2「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。
事故の日からその日を含めて起算して傷害通院保険金の支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の通院の日。
1事故に基づく通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数(90日)に到達した日の翌日以降の通院の日
(注2)平常のお仕事または生活に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
(注3)傷害入院保険金または疾病入院保険金をお支払する期間中に通院された場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
*1「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、下記の「補償対象外となる主な「携行品」」を除きます。
船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、自転車、ハンググライダ−、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型、移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、手形その他の有価証券(小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、稿本、設計書 など
被害物の損害額(被害物の修理費または時価のいずれか低い方を限度とします。)から自己負担額(1回の事故につき5,000円または携行品損害保険金の10%に相当する額のうち、いずれか高い額)を差し引いた額をお支払いします。
(注1) 損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円を限度とします。ただし、通貨、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)については1回の事故につき5万円を限度とします。
無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって、正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用しての運転による損害
戦争・暴動等による損害(テロ行為によって生じた損害に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払い対象にしています。)
日本国内における次のいずれかの事故により、被保険者本人の居住の用に供される住宅内に所在する、被保険者または被保険者と生計を共にする親族が所有する生活用動産*1に損害が生じた場合
台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(こう水、高潮等を除きます。)、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災(融雪こう水を除きます。)。ただし、その損害の額が20万円以上となった場合に限るものとし、損害の額の認定は、構内ごとに保険の目的のすべてについて、一括して行なうものとします。
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは風災・ひょう災・雪災による損害を除きます。
給排水設備(スプリンクラ設備・装置を含みます。)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、風災・ひょう災・雪災による損害を除きます。
*1「生活用動産」とは、生活に必要な家具、じゅう器、衣服、その他生活に必要な動産をいいます。ただし、下記の【補償対象外となる主な「生活用動産」】を除きます。【補償対象外となる主な「生活用動産」】船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、自転車、ハンググライダ−、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型、移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、手形その他の有価証券(小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、稿本(本などの原稿)、設計書など
被害物の損害額(被害物の修理費または時価のいずれか低い方を限度とします。)から自己負担額(1回の事故につき5,000円または損害額の10%に相当する額(上限5万円)のうち、いずれか高い額)を差し引いた額をお支払いします。(注1) 損害額は、貴金属、宝石、書画、骨とう、美術品については、1個、1組について30万円を限度とし、小切手・乗車券等などについては、5万円を限度とします。(注2)保険期間を通じ、住宅内生活用動産保険金額がお支払いの限度となります。(注3)損害による価値の下落(格落損)はお支払いの対象になりません。
無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって、正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用しての運転による損害
戦争・暴動等による損害(テロ行為によって生じた損害に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払い対象にしています。)
被害にあった残存物の取片づけに必要な実費をお支払いします。(注)住宅内生活用動産保険金×10%を限度とします。
被保険者が居住する住宅内に所在する、被保険者または被保険者と生計を共にする親族が所有する生活用動産、またはそれを収容する建物から発生した火災、破裂または爆発(第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分から発生した場合を除く。)により、他人の所有物を滅失、き損または汚損した場合
被災世帯数×20万円をお支払いします。所在する保険の目的の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします)の20%に相当する額を限度とします。
日常生活における次の偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えた等により、法律上の損害賠償責任を負われた場合
被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等から自己負担額(1回の事故につき5,000円)を差し引いた額をお支払いします。
自動車・オートバイ等の車両(ゴルフ場構内のゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器の所有、使用・管理に起因する損害賠償責任
日本国内において、被保険者が借用または使用するお客さま専用画面記載の住所の建物の戸室が火災、破裂・爆発により損壊し、被保険者が貸主に対する法律上の損害賠償責任を負われた場合
被保険者が貸主に対して支払うべき損害賠償金、訴訟費用等から自己負担額(1回の事故につき5,000円)を差し引いた額をお支払いします。
被保険者と貸主との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
貸主との契約に基づき被保険者が借用住宅を自己の費用で現実に修理した場合において、その原因が火災・破裂・爆発(家主に対する法律上の損害賠償責任を負われた場合を除きます。)、落雷、給排水設備事故に伴う漏水、溢水による水濡れおよび、建物外部からの衝突、風災・ひょう災・雪災等の事故等(水災を除きます。)の場合
保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反による損害
保険契約者、被保険者または借用住宅の貸し主が所有し、または運転する車両またはその積載物の衝突または接触による損害
受託品*1を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊・紛失・盗難が生じ、受託品の所有者に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合
日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品、自動車(被牽引車を含みます。)、原動機付自転車、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、鉄砲、刀剣、下記の「補償対象外となる運動」を行っている間の当該運動のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房施設その他の付属設備を含みます。)、門、へい・かき、物置、車庫その他の付属建物
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類似の危険な運動
受託品の所有者に対して支払うべき損害賠償金(被害受託品の時価額を限度とします。)から自己負担額(1回の事故につき5,000円)を差し引いた額、訴訟費用等をお支払いします。
無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって、正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用しての運転による損害
被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族の死亡または入院によって、被保険者が特定のサービス*1を受けられなくなり、ホテルの違約金などのキャンセル費用*2を負担された場合
*1「特定のサービス」とは、業として有償で提供されるサービスで、次のイ〜ヘのいずれかに該当するものをいいます。ただし、死亡がキャンセル事由の場合は、死亡の日からその日を含めて31日以内(ただし被保険者の死亡の場合にはこの限りではありません)、入院の場合は入院を開始した日からその日を含めて31日以内に提供されるサービスに限ります。
*2「キャンセル費用」とは、サービスの提供を受けられない場合にかかる取消料、違約金等、当該サービスに係る契約に基づき、払戻しを受けられない費用または支払を要する費用で、被保険者に対して提供されるサービスに係る費用に限ります。ただし、被保険者がサービスの提供を受けられなくなった場合において、被保険者に同行する被保険者の配偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。
被保険者または被保険者の法定相続人が負担したキャンセル費用から自己負担額(1回の事故につき5,000円またはキャンセル費用の20%に相当する額のうち、いずれか高い額)を差し引いた額をお支払いします。
(注1) 第三者から支払われた損害賠償金等の回収金がある場合には、その額を差し引いた額をお支払いします。
無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって、正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用しての運転による損害
戦争・暴動等(テロ行為によって生じた損害に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払い対象にしています。)
原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないものによる損害
ロ.事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合
ハ.外出中のケガ*1がもとで事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合
*1「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担したイ〜ホの費用を、その費用の負担者にお支払いします。
ロ. 被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地への交通費(救援者2名分かつ1往復分まで)(注2)
ホ. 諸雑費(渡航手続費および救援者等が現地において支出した交通費・通信費等をいいます。)ただし、日本国外で左記に該当した場合は20万円限度、日本国内で左記に該当した場合は3万円限度となります。
(注2)左記保険金をお支払いする場合のロ、ハの場合において被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救援活動が終了した後に現地に就く費用は除きます。)
無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって、正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用しての運転中の事故
妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置による費用(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
戦争・暴動等による損害(テロ行為によって生じた損害に関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払い対象にしています。)
原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類似の危険な運動
ゴルフ場でゴルフ競技中、原則としてキャディを同伴しているときにホールインワン*1またはアルバトロス*1を行ったことにより、慣習として負担する費用が発生した場合
(注1)「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
*1「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいい、「アルバトロス」とは、ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
贈呈用記念品購入費用(ただし貨幣・紙幣・有価証券・商品券等の物品、切手・プリペイドカード(被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。)は含まれません。)
その他慣習として負担することが適当であると引受保険会社が認める費用(ただし、保険金額の10%を限度とします。)
(注1) 1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
(注2) 他にホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険(ゴルファー保険等)にご加入の場合、被保険者の受け取ることができる保険金は、他の保険の保険金額とこの保険の保険金額のいずれか高い額が限度となります。
(注3) 保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書*1の提出が必要となります。
*1「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次の全ての方の署名または記名捺印が必要です。
(ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しない場合(セルフプレー時)に達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、一部の例外(下記(b)(イ).(ロ).(ハ).)を除き原則として保険金をお支払しませんのでご注意ください)
(b) 被保険者のゴルフ競技の補助を行ったゴルフ場所属のキャディ。ただし、次の(イ) (ロ) (ハ)のいずれかをご準備いただける場合はキャディによる証明は必要ありません。
(イ) ゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した者1名以上による署名または記名捺印
(注1)「ゴルフ場の使用人」とは、当該ゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイト、派遣社員のことをいいます。
(注2)「目撃」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した当該ショットおよび当該ショットの1打でカップインする瞬間を実際に目で見ていることをいいます。(以下(ロ)も同様です。)
(ロ) 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合において、被保険者のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した当該公式競技の参加者または競技委員1名以上による署名または記名捺印
(ハ) ホールインワン・アルバトロスの達成を確認できるビデオ映像等、ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に立証することができる資料(引受保険会社が認めたものに限ります。)
被保険者の経営するゴルフ場、被保険者が雇用(臨時雇いを含みます。)されているゴルフ場で行ったホールインワン・アルバトロス
ゴルフの競技または指導を職業としている方のホールインワン・アルバトロス(ホールインワン・アルバトロス費用担保条項に加入できません。)
A:ご夫婦・ご家族の中でゴルフを楽しむ方がYahoo!プレミアム会員ご本人さまだけの場合に「本人のみ補償」をお選びください。
※加入タイプの「本人型」を選択される場合は、ホールインワン・アルバトロス費用の「ご家族も補償」を選択できません。「夫婦型」、「家族型」を選択される場合は、「本人のみ補償」「ご家族も補償」のいずれも選択することができます。
A:ご夫婦・ご家族の中でゴルフを楽しむ方がYahoo!プレミアム会員ご本人以外にもいらっしゃる場合に「ご家族も補償」をお選びください。
※加入タイプの「本人型」を選択される場合は、ホールインワン・アルバトロス費用の「ご家族も補償」を選択できません。「夫婦型」、「家族型」を選択される場合は、「本人のみ補償」「ご家族も補償」のいずれも選択することができます。
なお、選択肢に該当する職業・職種がない場合は「その他」をご選択のうえ、具体的に職業・職種をご入力ください。

 

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